先日、当社も利用承認が下りて在留資格申請手続きがオンラインでできるようになりました。今までは沢山の書類を準備して印刷し、それを出入国管理局に持って行き受付を済ませ、長時間並びやっと申請ができたものが、今ではオフィスや自宅から申請ができるようになったので本当に業務負担が減りました。ちなみに無料で利用可能です。
(2020年12月17日現在の情報)
申請をするにあたり情報が分散されていて少し手こずってしまったので、備忘録を兼ねて一通りの流れを振り返り、まとめてみます。
オンライン申請可能な申請種別
現在オンラインでの受付対象となる申請手続きは以下の7つです。
① 在留資格認定証明書交付申請
② 在留資格変更許可申請
③ 在留期間更新許可申請
④ 在留資格取得許可申請
⑤ 就労資格証明書交付申請
⑥ ②~④と同時に行う再入国許可申請
⑦ ②~④と同時に行う資格外活動許可申請
利用可能な在留資格は随時拡大されております。最新情報はこちらからご確認ください。
オンライン申請の承認要件(一部抜粋・要約)
- オンラインでの申請受付対象となる外国人の所属機関であること
- 過去3年間のうちに、複数回の在留関係諸申請の手続きを行っていること
- 在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請等
- 機関の設立から3年間を経過していることは求めない
- 所属機関又はその役員が出入国又は労働に関する法律の規定により罰金以上の刑に処されていないこと
- 執行終了日から5年を経過していれば良い
- 所属機関の役員が禁固以上の刑に処されていないこと
- 執行終了日から5年を経過していれば良い
- 過去3年間、外国人を適法に雇用又は受け入れていること
- 過去3年間、所属機関が在留資格を取り消された外国人の当該取り消しの原因となった事実に関与していないこと
- 所属機関が外国人の受け入れの開始、終了等の届出を行っていること
- 特定技能所属機関を除く
- 提出する誓約書に記載されている事項に承諾していること
- 安定的・持続的に事業が運営されていることが認められること
わかりやすいよう、簡潔に記載しております。詳細は利用案内でご確認ください。
オンライン申請をするまでの流れ
流れはこのような感じでした。(現在進行中)
利用申請~システムログイン
- 利用申請のための書類準備
- 東京出入国管理局に申請書類一式を提出(郵送)
- 承認連絡(提出から2週間程度)
- システムへのログイン確認、情報登録
在留資格申請
- 申請者の情報や証明書類等収集
- システムで入力、申請
- 承認連絡(現在承認待ち、メールで連絡を受け取る予定)
準備書類
一般企業に所属する方が申請する場合に必要となる書類です。こちらのページから全てダウンロード可能です。所属機関によって必要な書類が変わりますので、詳細は上記サイトからダウンロードできる「必要書類チェックシート」からご確認ください。
- 在留申請オンラインシステム利用申出書
- 機関についての情報の記入(法人番号、事業内容等)
- 利用申請者についての情報の記入(氏名、生年月日、職務上の地位等)
- 本人確認資料の写し
- 利用申請者の本人確認資料(免許証、パスポート等)
- 在職証明書
- 利用申請者の在職証明書
- 誓約書
- 機関代表者の押印、利用申請者の署名
- 所属している外国人リスト
- 在留カード番号、国籍、氏名、入社年月日、在留資格等の記入
- 所属予定外国人リスト
- 国籍、氏名、生年月日、入社予定年月日等の記入
- 所属機関のカテゴリーを立証する資料(上場企業は不要)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受理印のあるものの写し)等
- 届出済証明書,申請等取次者証明書の写し(お持ちの方のみ)
提出先
所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
※空港にある4支局、及び海岸・空港のみを分担する出張所では受付ていません
※東京出入国在留管理局宛の場合は、下記住所に提出
〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13 階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門オンライン申請手続班
ちなみに私は完全に気づかず、東京出入国在留管理局に送ってしまいました。電話して確認したところ四谷の方に転送いただいていました。。手続きの遅れの原因にもなってしまうので、正しい送付先に送るよう注意しましょう。(自戒)
利用承認
提出してから約2週間後、提出したメールアドレス宛に、承認が下りたとの連絡がありました。そのメールにオンラインシステムのURLが貼ってあり、パスワードを設定して準備完了です。
留意事項
- 利用可能期間は1年間
- 1年後も利用を希望する場合は、有効期限の1ヵ月前までに定期報告が必要
- 利用権限は機関ではなく機関に所属する個人に付与される
- 申請者への利用権限付与となるため、同じグループ内等での使いまわしは不可
- 他に利用したい方がいる場合は追加申請が必要
- 登録している個人が退職する場合は連絡が必要
おわりに
利用申請の流れをざっとまとめてみました。手続きとしてはそれほど複雑でもなく、スムーズに進むと思います。これまでに在留資格申請を複数回していることが承認要件の一つになっているので、初めて在留資格申請をする場合は直接出入国管理局に行かなければいけないようです。申請は少し手間ですが、オンラインでできるようになると本当に楽なので、要件に当てはまる方はぜひご検討ください。別のブログでオンラインでの在留資格許可申請について書く予定なので、公開したらこちらにもリンク貼ろうと思います。