なぜ残業45hを超えてはいけないのか。残業と睡眠の関係。

こんにちは。人事の吉田です。残業の上限は45hと言われますが、これは何故なのでしょう。厚生労働省がいわゆる「過労死」の認定基準として定めた事も記憶に新しいですね。今回は過労死の認定基準となった残業時間と睡眠時間の関係について紹介します。

 

目次

「過労死」の認定基準となった残業45h

医学的な研究から、睡眠時間が5時間以下になると、脳・心臓疾患の罹患率が高くなる事が知られています。「過労死」の認定基準となったのは、この睡眠時間と残業時間の関係からなのです。厚生労働省の報告書(※)には「1日の時間外労働を2h、4h、5h程度行う者は、睡眠時間の平均がそれぞれ7.5h、6h、5hとなっていた」という調査結果があります。この残業時間に平均勤務日数21.7日を乗じて、概ね45時間、80時間、100時間を基準に定めているのです。

標準的な睡眠時間7.5hを確保
⇒1日当たりの残業を平均2h以内に

睡眠時間を5h確保(心臓病や脳疾患の予防)
⇒1日当たりの残業を平均5h以内に

※脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書

 

残業時間と睡眠時間の関係

1日24hの内、基本労働時間を8h、昼休み1hとすると、概算ですが次の関係が成り立ちます。

15h ≒ 残業時間 + 睡眠時間 + 余暇(夕食/風呂/身支度/趣味/自己啓発等) + 通勤時間

当然、残業時間が増えると相対的に睡眠時間や余暇が減るのです。

余談ですが、睡眠時間や余暇を確保する手段として、引越し等の手段で通勤時間を圧縮するのも有効と言えます。通勤は毎日の事ですから片道30分減るだけでも、月21h、年間250h以上の差になります。会社の近くに住むと人生が豊かになるのかもしれません。

 

時間外労働の罰則化

今回の働き方改革関連法改正で、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間と法律に定められました。特別条項付きの36協定を締結している場合でも、次の条件を守らなければ違反となります。

<原則>
・月45時間
・年360時間

<特別条項付きの36協定を締結している場合の上限>
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度
・時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1月当たり80時間以内

<時間外労働の上限に違反した場合の罰則>
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
また、悪質と判断された場合は、企業名を公表される可能性もあります。そうなれば企業の社会的信用が損なわれ、顧客や取引先や採用活動等への影響は避けられません。労働基準法を守るということは事業継続に不可欠で、経営者や人事担当者は違反を阻止しなければなりません。

当社の残業事情

当社では残業時間が月30hを超えない様に勤怠管理をしています。月平均の残業時間が10h程度ですから、インターネット業界ではかなり少ない方だと思います。それでも重要なリリースなどが近くなると、どうしても残業が増える事はあります。そうした方には翌月に特別休暇を付与する事で、健康への配慮を心掛けて頂いています。

何事も心身の健康があってこそですね。それでは。

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