早見表:5日の有休を取得すべき1年間 (働き方改革関連法案)

目次

年次有給休暇の取得義務化

働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも年5日以上は有給休暇を消化させることが義務付けられました。企業は有給休暇の日を指定してでも、有給休暇を5日以上消化させる必要があります。

義務に違反して、対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合は、1人当たり30万円以下の罰金が課されます。

自分の入社月:5日間の有休を取得すべき1年間

  • 20xx年10月入社:2019年04月~2020年03月
  • 20xx年11月入社:2019年05月~2020年04月
  • 20xx年12月入社:2019年06月~2020年05月
  • 20xx年01月入社:2019年07月~2020年06月
  • 20xx年02月入社:2019年08月~2020年07月
  • 20xx年03月入社:2019年09月~2020年08月
  • 20xx年04月入社:2019年10月~2020年09月
  • 20xx年05月入社:2019年11月~2020年10月
  • 20xx年06月入社:2019年12月~2020年11月
  • 20xx年07月入社:2020年01月~2020年12月
  • 20xx年08月入社:2020年02月~2021年01月
  • 20xx年09月入社:2020年03月~2021年02月

もうこれだけ覚えておけば大丈夫です。ただし、企業によっては従業員の入社日に関係なく基準日(有休付与日)を統一している事もあります。よく分からなければ人事へ問合せてみましょう。

計画的に取得できなかった場合

もし期限ギリギリになって5日取得できていない場合、当社では人事が休暇日を指定して有休を取得して頂く方針です。担当するプロジェクトの状況によってはチームに迷惑をかけてしまうので、そうならないためにも計画的な有給休暇の取得を心掛けましょう。

参考

もしよければ、リンクバルの採用ページもご覧になってください。